大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1510 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人眞野稔の上告趣意について。

所論は、原判決は憲法違反であるとはいつているが、その実質は訴訟手続の末端

に属する逮捕状に記載されている送致時間が受領時間よりも後であることを捉えて

牽強附会の説を為すに過ぎないもので、しかも、原審では毫も主張しなかつたとこ

ろであるから、明らかに刑訴四〇五条所定の上告適法の事由に当らない。

被告人の上告趣意について。

所論は、結局事実誤認の主張であるから、刑訴四〇五条に当らないし、また、同

四一一条を適用すべきものとも思われない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い裁判官全員一致の意見

で主文のとおり決定する。

昭和二六年五月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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